新型コロナウィルス感染症の影響に伴う電気料金の特別措置について
平素より格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。
新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、一時的に公共料金の支払いが困難となるお客様に対して、経済産業省から電気料金の支払い期日の延長を要請されております。このような状況を踏まえ、以下の通り、弊社では特別措置を講ずることとしましたので、お知らせいたします。
■弊社、特別措置適用内容について
[対象者および対象契約]
コロナ感染拡大の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から緊急小口資金または総合支援金の貸し付けを受けたお客様が、当社に特別措置適用の申出をされた電気の使用者となる供給地点契約の電気料金。
[特別措置の内容]
2020年3月分、4月分を2ヵ月延長および5月分の電気料金の支払い期日を1ヵ月延長いたします。ただし、支払期日の延長は支払義務発生日(※1)が2020年3月19日以降となるものに限ります。
※1:支払義務発生日は検針日となります。
[申込み方法]
弊社まではお問合せをいただき、各都道府県社会福祉協議会に特別措置適用を申請し、認可された証明書の写しをご提出いただくこととなります。
受付開始日:3月25日
お問合せ先:やめ株式会社エネルギー株式会社
0943-22-8834(受付時間 平日 9時~17時)
※ただし請求月によって申込可能期間が異なります。
[各請求月受付可能期間]
◆高圧のお客様
3月分(4/27振替分)⇒6月11日(木)15時まで
4月分(5/27振替分)⇒7月9日(木)15時まで
5月分(6/27振替分)⇒7月9日(木)15時まで
◆低圧のお客様
3月分(4/27振替分)⇒6月18日(水)15時まで
4月分(5/27振替分)⇒7月14日(木)15時まで
5月分(6/27振替分)⇒7月14日(木)15時まで
受付期間を過ぎた対象分につきましては、原則として対応できないものとなりますので、予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
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